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金沢地方裁判所 昭和43年(わ)105号 判決 1971年12月20日

主文

被告人孫山由雄、同孫山秀雄を懲役一年六月に、被告人野口伊次を懲役一年に各処する。

被告人野口伊次に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用中証人村田五郎、同村谷忠次に支給した分は被告人孫山由雄、同野口伊次の連帯負担とし、その余は被告人三名の連帯負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人らは共謀のうえ、昭和四二年七月一日金沢市笠舞本町五七番地浦松雄方において、中町良吉ほか一名に対し、かねて右中町から宅地造成用地として買収方斡旋の依頼を受けていた同市野田町ムの部の農地につき、同人から買収の条件として最低八、五〇〇坪の土地をまとめるよう依頼されたのに対し、被告人らが当初斡旋を予定していた三、〇〇〇坪の各地主についても売渡を拒否しているものがあり、まして八、五〇〇坪の土地をまとめて買収しうる可能性はほとんどなく、また道路をつけることや汚水を長坂用水に流すことについても地元との間で何ら了解を得ていないのにこれあるごとく装い、まず被告人孫山由雄が被告人野口伊次を地元の代表者として紹介したうえ、「三、〇〇〇坪は今いうて今でもまとまつていて今日にでも手付を入れて契約できる。」旨被告人野口伊次が「一〇、〇〇〇坪は中に反対するものがいて無理やが、八、五〇〇坪は絶対にまとまる。私も田んぼや畑もあるし、それを代替地に出してでもまとめる。道路の拡張については地元もこれを承知しており、その用地を出してくれることになつている。汚水は長坂用水へ流してもらえばいいことに話が決まつている。」旨ついで再び被告人孫山由雄が「三、〇〇〇坪についてはほかにまだ二人も三人も欲しいという人が買いに来ているんでそちらへ売つてもよい。今晩でも手付をうつていかなければならんので一、〇〇〇万円ほど都合して欲しい。」旨、ついで被告人孫山秀雄が「今、ああやこうや言うなら別にあんたらに売る必要がない。野口を信用できないのか。」旨それぞれ虚構の事実を申し向け、中野良吉ほか一名をして、間違いなく八、五〇〇坪の土地を被告人らがまとめて買収してくれるものであり、またそのうち三、〇〇〇坪については直ちに買付できる状態にあつて、直ちに一、〇〇〇万円を支払わなければこれを他に売却されて八、五〇〇坪の用地を入手することができなくなつてしまうものと誤信させ、よつて同月三日、右中町良吉をして前記浦松雄方において、右中町良吉をして前記土地購入資金名下に加州相互銀行英町支店支店長加藤憲雄振出名義の額面二〇〇万円の小切手三通、金沢信用金庫御影橋支店支店長畠山武夫振出名義の額面二五〇万円の小切手一通同支店長代理前田勝則振出名義の額面一〇〇万円および額面五〇万円の小切手各一通(額面合計一、〇〇〇万円)を被告人孫山由雄に交付せしめてこれを騙取したものである。

(証拠の標目)(省略)

(法令の適用)

被告人三名の判示所為はいずれも刑法六〇条、二四六条一項に該当するので、その所定刑期の範囲内で被告人孫山由雄、同孫山秀雄を懲役一年六月に被告人野口伊次を懲役一年に各処し、情状により同法二五条一項を適用して被告人野口伊次に対し、この裁判の確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとし、訴訟費用については刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条により証人村田五郎、同村谷忠次に支給した分は被告人孫山由雄、同野口伊次の連帯負担とし、その余は被告人三名に連帯して負担させることとする。

よつて主文のとおり判決する。

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